税務法規集

所得税基本通達 49-31(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算みなし規定減価償却費資本的支出

要約

一の減価償却資産の一部取壊し等又は資本的支出があった場合の償却費の計算方法

適用条件
年の中途に一部取壊し、除却、滅失又は資本的支出があった場合に適用
備考
所得税法施行令第132条第1項を準用

所得税基本通達 49-31(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)の条文本文

(一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等)

49-31 年の中途において、一の減価償却資産について一部の取壊し、除却、滅失その他の事由(以下この項において「取壊し等」という。)により損失が生じた場合又は資本的支出があった場合におけるその年の当該減価償却資産の旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法による償却費の額は、それぞれ次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額とする。この場合において、取壊し等があった部分又は資本的支出があった部分の償却費の額は、令第132条第1項の規定に準じて計算した金額とする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭54直所3-24、直資3-13、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合

 当該減価償却資産につき旧定額法又は定額法を選定している場合

 次の(イ)及び(ロ)の償却費の額の合計額

(イ) 当該減価償却資産のその年1月1日(当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、その取得した日。以下この項において同じ。)における取得価額のうち資産損失額(その取壊し等があった直前における未償却残額から取壊し等があった直後における当該減価償却資産の価額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)に対応する金額を取壊し等があった部分に係る取得価額とみなして計算した償却費の額
 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。

 当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

(ロ) 当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額から当該取得価額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の取得価額とみなして計算した償却費の額

 当該減価償却資産につき旧定率法又は定率法を選定している場合

 次の(イ)及び(ロ)の償却費の額の合計額

(イ) 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額(当該減価償却資産をその年の中途において取得している場合には、当該減価償却資産の取得価額。以下この項において同じ。)のうち資産損失額に対応する金額を取壊し等があった部分に係るその年1月1日における未償却残額とみなして計算した償却費の額
 この場合において、資産損失額に対応する金額は次の算式により計算する。

 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

(ロ) 当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額から当該未償却残額のうち資産損失額に対応する金額を控除した残額を当該減価償却資産の未償却残額とみなして計算した償却費の額

(2) 一の減価償却資産について資本的支出があった場合
 当該減価償却資産の取得価額を資本的支出の部分とその他の部分とに区分し、それぞれの部分を別個の減価償却資産とみなして各別に計算した償却費の額の合計額

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 当該減価償却資産のその年1月1日における取得額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

更新 

 当該減価償却資産のその年1月1日における取得金額×(資産損失額)÷(取壊し等直前における当該減価償却資産の未償却残額)

 更新

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