税務法規集

所得税基本通達 49-32(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算減価償却資産一部取壊し

要約

一部取壊し等があった減価償却資産の翌年以降の償却費計算の基礎となる取得価額及び未償却残額

適用条件
一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合
備考
取得価額等の算出について通達49-31を準用

所得税基本通達 49-32(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)の条文本文

(一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等)

49-32 一部の取壊し等があった一の減価償却資産に係る当該取壊し等があった日の属する年の翌年以後の償却費の額の計算の基礎となる取得価額又は未償却残額は、次に掲げる金額によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15追加、昭54直所3-24、直資3-13、平11課所4-1改正)

(1) 取得価額については、49-31の(1)のイの(ロ)に掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額

(2) 未償却残額については、49-31の(1)のロの(ロ)に掲げる償却費の額の計算の基礎とされた金額から当該償却費の額を控除した残額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する