税務法規集

所得税基本通達 49-30の17(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算リース資産

要約

リースを構成する部分と構成しない部分が混在する場合の取得価額の区分方法

適用条件
リースを含む契約にリースを構成する部分と構成しない部分がある場合
備考
法第49条等の減価償却規定を適用

所得税基本通達 49-30の17(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)の条文本文

(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)

49-30の17 リース49-30の11の2(注)3に定めるリースをいう。以下この項において同じ。)を含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係るリース資産の取得価額とされるべき金額について法第49条その他の減価償却に関する規定及び法第49条関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法

(2) 対応する原資産49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。以下この項において同じ。)を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該個人の業務における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する