(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
49-33の2 機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
機械及び装置の1日当たり超過使用時間の計算において、貸与資産の使用時間を除外する
(貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却)
49-33の2 機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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