税務法規集

所得税基本通達 49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準減価償却資産

要約

少額の減価償却資産又は一括償却資産の判定における取得価額の判定単位

適用条件
令第138条又は第139条を適用する場合

所得税基本通達 49-39(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)の条文本文

(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)

49-39 令第138条又は第139条の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平11課所4-1改正)

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