税務法規集

所得税基本通達 49-39の2(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準減価償却資産貸付け

要約

一時的な貸付けに供した減価償却資産の判定基準

適用条件
令第138条又は第139条の適用を受ける居住者が対象

所得税基本通達 49-39の2(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)の条文本文

(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

49-39の2 令第138条又は第139条の規定の適用上、居住者が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産がこれらの規定に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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