税務法規集

所得税基本通達 49-49(劣化資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示劣化資産

要約

冷媒や触媒などの劣化資産に係る取得価額の必要経費算入等の定義

備考
必要経費算入等の詳細は通達49-50から49-53までで定める。

所得税基本通達 49-49(劣化資産)の条文本文

(劣化資産)

49-49 生産設備の本体の一部を構成するものではないが、これと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化する次のようなもの(以下49-53までにおいて「劣化資産」という。)に係る取得価額の必要経費算入等については、49-50から49-53までに定めるところによる。

(1) 冷媒

(2) 触媒

(3) 熱媒

(4) 吸着材及び脱着材

(5) 溶剤及び電解液

(6) か性ソーダ製造における水銀

(7) 鋳物製造における砂

(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛

(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石

この条文を参照している裁決(0件)

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