税務法規集

所得税基本通達 49-50(棚卸資産とすることができる劣化資産)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準劣化資産棚卸資産

要約

製造工程で中間生産物の組成となる劣化資産の棚卸資産としての経理処理

適用条件
製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものに限る。
備考
通達49-49(5)または(6)に掲げるものが該当する。

所得税基本通達 49-50(棚卸資産とすることができる劣化資産)の条文本文

(棚卸資産とすることができる劣化資産)

49-50 劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。

(注) 49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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