(棚卸資産とすることができる劣化資産)
49-50 劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。
(注) 49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
製造工程で中間生産物の組成となる劣化資産の棚卸資産としての経理処理
(棚卸資産とすることができる劣化資産)
49-50 劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。
(注) 49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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