税務法規集

所得税基本通達 49-53(少額な劣化資産の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準劣化資産

要約

取得価額がおおむね60万円未満の少額な劣化資産の必要経費算入

適用条件
一の設備に通常使用される劣化資産であること

所得税基本通達 49-53(少額な劣化資産の必要経費算入)の条文本文

(少額な劣化資産の必要経費算入)

49-53 劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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