(少額な劣化資産の必要経費算入)
49-53 劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
取得価額がおおむね60万円未満の少額な劣化資産の必要経費算入
(少額な劣化資産の必要経費算入)
49-53 劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
該当する裁決はありません。
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