税務法規集

所得税基本通達 49-51(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算劣化資産

要約

一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入方法

適用条件
棚卸資産として経理したものを除く劣化資産が対象

所得税基本通達 49-51(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)の条文本文

(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)

49-51 劣化資産49-50により棚卸資産として経理したものを除く。以下49-53までにおいて同じ。)のうち、主として質的に劣化するなどのため一の設備に使用されている数量の全部が一時に取り替えられるものの取得価額については、次により必要経費に算入する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 事業の開始又は拡張に際し投入したものについては、その取得価額を資産に計上し、その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額をその投入の時から取替えの時までの期間を基礎として旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法に準じて償却する。

(2) 一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には、その取替えに際し投入したものの取得価額を資産に計上して(1)により償却し、取り除いたものについてはその未償却残額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入する。

(3) 劣化等による減耗分の補充をした場合には、その補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する。

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