税務法規集

所得税基本通達 49-52(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金評価劣化資産

要約

随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入方法

適用条件
主として数量的に減耗し、補充により長期間同様な状態で使用できる資産が対象
備考
継続して同一の方法を適用することが条件

所得税基本通達 49-52(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)の条文本文

(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)

49-52 劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものの取得価額については、継続して同一の方法によるときは、次のいずれかの方法により必要経費に算入することができる。

(1) 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法

(2) 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した減価の額を各年分の必要経費に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法

(3) 事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために投入したものの取得価額を資産に計上するとともに、その投入の直前までに投入した資産の取得価額の累計額のうちの減耗分に対応する金額を必要経費に算入する方法

(4) 各年の12月31日において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法

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