税務法規集

所得税基本通達 49-8(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算工業所有権出願権

要約

譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額

適用条件
他から譲渡を受けた出願権に基づき工業所有権を取得した場合
備考
出願権を業務に供した場合の償却方法について注記あり

所得税基本通達 49-8(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)の条文本文

(譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額)

49-8 他から譲渡を受けた出願権(工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利をいう。)に基づき取得した工業所有権の取得価額は、その出願権の取得のために要した金額のうち、その工業所有権を取得した年の前年以前において償却費の額に算入されなかった部分の金額と当該工業所有権を取得するために直接要した費用の額との合計額とする。(昭46直審(所)19改正)

(注) 他から譲渡を受けた出願権に係る発明等を業務の用に供した場合には、その出願権は、無形固定資産に準じその出願権の目的たる工業所有権の耐用年数により償却することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する