(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
49-8の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第126条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。(平12課所4-30追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
(注)
1 他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自己の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
2 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等(以下この項において「既存ソフトウエア等」という。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、当該新たなソフトウエアの取得価額になるのであるが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限る。)におけるその既存ソフトウエア等の残存価額は、当該新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となることに留意する。
3 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。