税務法規集

所得税基本通達 49-8の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止例外資本的支出分離償却

要約

資本的支出の取得価額特例を適用した後の、分離償却の禁止

適用条件
令第127条第2項、第4項又は第5項の規定を適用した場合
備考
49-18の2による場合を除く

所得税基本通達 49-8の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)の条文本文

(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)

49-8の4 資本的支出につき、令第127条第2項第4項又は第5項の規定を適用した場合には、当該適用した年の翌年以後において、49-18の2による場合を除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

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