(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
49-8の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。(平12課所4-30追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自己の業務の用に供するソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自己の業務の用に供するソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの