税務法規集

所得税基本通達 51-16(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準更生債権貸倒損失

要約

更生手続の対象外となった更生債権の貸倒れ処理

適用条件
指定期限までに裁判所に届け出なかった更生債権が対象
備考
貸倒れ可能日は更生計画の認可決定日

所得税基本通達 51-16(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)の条文本文

(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)

51-16 指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生手続の対象とされなかった更生債権については、その金額をその更生計画の認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。

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