(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)
51-16 指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生手続の対象とされなかった更生債権については、その金額をその更生計画の認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
更生手続の対象外となった更生債権の貸倒れ処理
(更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ)
51-16 指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生手続の対象とされなかった更生債権については、その金額をその更生計画の認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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