税務法規集

所得税基本通達 51-17(金銭債権の譲渡損失)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金みなし規定例外金銭債権の譲渡損失

要約

金銭債権の譲渡により生じた損失を貸倒損失として扱う基準

適用条件
実質的に贈与したと認められる場合を除外
備考
法第51条、第63条、第64条を適用

所得税基本通達 51-17(金銭債権の譲渡損失)の条文本文

(金銭債権の譲渡損失)

51-17 金銭債権を譲渡したことにより生じた損失の金額については、当該損失が当該譲渡により実質的に贈与したと認められる場合に生じたものである場合を除き、当該損失の金額に相当する金額の貸倒れによる損失が生じたものとして、法第51条第2項若しくは第4項第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)の規定を適用する。

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