所得税基本通達 51-8(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容計算盗難品返還要約盗難又は横領による損失が生じた資産の返還を受けた場合の所得金額の訂正適用条件法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する資産が対象税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 51-8(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)の条文本文(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)51-8 法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する資産について盗難又は横領による損失が生じた場合において、当該盗難又は横領に係る資産の返還を受けたときは、そ及して各種所得の金額を訂正する。問題を報告51-7(保険金等の見込控除)51-9(損失が生じた資産の取得費等)この条文を参照している条文(2件)全2件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法62-2ほか1件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する