(保険金等の見込控除)
51-7 法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下この項において「保険金等」という。)の額が損失の生じた年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見積額に基づいてこれらの規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見積額とが異なることとなったときは、そ及して各種所得の金額を訂正するものとする。(昭49直所2-23改正)
(注) 山林に係る保険金等の額のうち法第51条第3項に規定する損失の金額を超える部分の金額は、令第94条第1項(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定により、その確定した年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上総収入金額に算入される。