税務法規集

所得税基本通達 62-2(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定譲渡所得災害損失

要約

生活に通常必要でない資産の災害による損失の計算における準用規定

適用条件
法第62条第1項の規定を適用する場合
備考
通達51-2、51-6〜51-9を準用

所得税基本通達 62-2(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)の条文本文

(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

62-2 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額等については、51-2及び51-6から51-9までの取扱いに準ずる。

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