(裏書譲渡をした受取手形)
52―2 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等について取得した受取手形で当該売掛金、貸付金等に係る債務者が振り出し、又は引き受けたものを裏書譲渡(割引を含む。以下52-16において同じ。)した場合には、当該受取手形に係る売掛金、貸付金等の金銭債権(以下52-16において「既存債権」という。)を法第52条第1項に規定する貸金等(以下52-15までにおいて「貸金等」という。)に該当するものとして取り扱う。(平11課所4-1追加)
裏書譲渡または割引した受取手形に係る既存債権の貸倒引当金算入対象への取り扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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