税務法規集

所得税基本通達 52-3(貸倒れに類する事由)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示貸倒れに類する事由

要約

貸倒引当金の繰入根拠となる「貸倒れその他これに類する事由」の具体例

適用条件
法第52条第1項の適用に関し

所得税基本通達 52-3(貸倒れに類する事由)の条文本文

(貸倒れに類する事由)

52―3 法第52条第1項に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には、貸金等の貸倒れのほか、例えば、事業に係る保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。(平11課所4-1追加)

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