税務法規集

所得税基本通達 54-15(青色申告の承認を受けている者等の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定退職給与引当金

要約

退職給与引当金に係る青色申告の承認を受けている者等の範囲

備考
通達52-23の取扱いに準ずる

所得税基本通達 54-15(青色申告の承認を受けている者等の範囲)の条文本文

(青色申告の承認を受けている者等の範囲)

54-15 令第157条に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」及び「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」の範囲については、52-23の取扱いに準ずる。(平11課所4-1改正)

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