(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
54-15 令第157条に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」及び「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」の範囲については、52-23の取扱いに準ずる。(平11課所4-1改正)
退職給与引当金に係る青色申告の承認を受けている者等の範囲
(青色申告の承認を受けている者等の範囲)
54-15 令第157条に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」及び「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」の範囲については、52-23の取扱いに準ずる。(平11課所4-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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