(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)
57の3―3 不動産所得等の金額の計算において、外貨建取引を取引発生時には外国通貨で記録し、各月末等一定の時点において損益計算書又は収支内訳書の項目を本邦通貨に換算するといういわゆる多通貨会計を採用している場合において、法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)の規定の適用に当たり、各月末等の規則性を有する1月以内の一定期間ごとの一定の時点において本邦通貨への換算を行い、当該一定の時点を当該外貨建取引に係る取引発生時であるものとして57の3-2の取扱いを適用しているときは、これを認める。この場合、円換算に係る為替相場については、当該一定期間を基礎として計算した平均値も使用することができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)