(先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等)
57の3―4 外貨建取引に係る売上その他の収入又は仕入その他の経費につき円換算を行う場合において、その計上を行うべき日までに、当該収入又は経費の額に係る本邦通貨の額を先物外国為替契約等(法第57条の3第2項に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)により確定させているとき(当該先物外国為替契約等の締結の日において、当該個人の帳簿書類に規則第36条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額が確定している旨の記載の方法)に規定する記載事項に準ずる事項の記載があるときに限る。)は、その収入又は経費の額については、57の3-2(57の3-3により準用して適用する場合を含む。以下57の3-6までにおいて同じ。)にかかわらず、その確定させている本邦通貨の額をもってその円換算額とすることができる。この場合、その収入又は経費の額が先物外国為替契約等により確定しているかどうかは、原則として個々の取引ごとに判定するのであるが、外貨建取引の決済約定の状況等に応じ、包括的に先物外国為替契約等を締結してその予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てているときは、これを認める。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)