所得税基本通達 58-1(所有期間の起算日)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容判定基準準用規定所有期間要約固定資産の交換の特例における所有期間の起算日の判定方法適用条件法第58条第1項の特例適用判定時備考通達33-9の取扱いに準ずる税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 58-1(所有期間の起算日)の条文本文(所有期間の起算日)58-1 法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかを判定する場合における当該固定資産の取得の日については、33-9の取扱いに準ずる。問題を報告57の4-2(一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い)58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する