税務法規集

所得税基本通達 58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準所有期間取得時期の引継

要約

固定資産の交換特例における所有期間の判定方法

適用条件
法第58条第1項の「1年以上有していた固定資産」の判定にあたり適用
備考
法第60条第1項、措置法第33条の6第1項、令第168条の適用有無により判定方法が異なる

所得税基本通達 58-1の2(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)の条文本文

(取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間)

58-1の2 交換により譲渡又は取得した固定資産が次に掲げる資産である場合における法第58条第1項に規定する「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次に掲げるところによる。(昭52直資3-14、直所3-22追加)

(1) 法第60条第1項(贈与等により取得した資産の取得費等)又は措置法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)の規定の適用がある資産・・・・・・引き続き所有していたものとして判定する。

(2) 令第168条(交換による取得資産の取得価額等の計算)の規定の適用がある資産・・・・・・その実際の取得の日を基礎として判定する。

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