税務法規集

所得税基本通達 58-2(交換の対象となる土地の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲固定資産の交換

要約

固定資産の交換の特例における対象土地の範囲および定着物の取扱い

適用条件
法第58条第1項第1号の土地の範囲を判断する場合

所得税基本通達 58-2(交換の対象となる土地の範囲)の条文本文

(交換の対象となる土地の範囲)

58-2 法第58条第1項第1号に規定する土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として交換されるもの同項第2号に該当するものを除く。)は含まれる。

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