(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)
60-4 法第60条第3項第1号に規定する「配偶者居住権を取得した時」及び同項第2号に規定する「当該権利を取得した時」とは、配偶者居住権が設定された時をいうことに留意する。
(注) 配偶者居住権が設定された時については、昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達の全部改正について」通達23の2-2(「配偶者居住権が設定された時」の意義)参照(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
配偶者居住権を取得した時および当該権利を取得した時の意義を、配偶者居住権が設定された時とする
(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)
60-4 法第60条第3項第1号に規定する「配偶者居住権を取得した時」及び同項第2号に規定する「当該権利を取得した時」とは、配偶者居住権が設定された時をいうことに留意する。
(注) 配偶者居住権が設定された時については、昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達の全部改正について」通達23の2-2(「配偶者居住権が設定された時」の意義)参照(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)
該当する裁決はありません。
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