税務法規集

所得税基本通達 60-4(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義配偶者居住権

要約

配偶者居住権を取得した時および当該権利を取得した時の意義を、配偶者居住権が設定された時とする

備考
配偶者居住権が設定された時の詳細な意義は相続税法基本通達23の2-2を参照。

所得税基本通達 60-4(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)の条文本文

(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)

60-4 法第60条第3項第1号に規定する「配偶者居住権を取得した時」及び同項第2号に規定する「当該権利を取得した時」とは、配偶者居住権が設定された時をいうことに留意する。

(注) 配偶者居住権が設定された時については、昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達の全部改正について」通達23の2-2(「配偶者居住権が設定された時」の意義)参照(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)

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