(法第60条第2項の適用範囲)
60-3 法第60条第2項の規定は、配偶者居住権の設定に係る同条第1項第1号に掲げる相続又は遺贈により当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下60-10までにおいて同じ。)を取得した居住者が当該建物又は当該土地を譲渡した場合について適用があるのであるが、当該居住者から同号に掲げる贈与、相続又は遺贈により当該建物又は当該土地を取得した居住者が当該建物又は当該土地を譲渡した場合においても、その譲渡した当該建物又は当該土地の取得費については、同項の規定により、引き続きこれを所有していたものとみなされることから、同条第2項の規定の適用があることに留意する。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)