税務法規集

所得税基本通達 60-5(配偶者居住権等の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算配偶者居住権

要約

配偶者居住権等が消滅した場合の譲渡所得計算における取得費

適用条件
配偶者居住権等が消滅し、対価の支払を受ける場合
備考
収入金額の5%を取得費とすることを認める特例あり

所得税基本通達 60-5(配偶者居住権等の取得費)の条文本文

(配偶者居住権等の取得費)

60-5 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(以下60-10までにおいて「配偶者居住権等」という。)が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第60条第3項の規定により計算した金額となるのであるが、当該収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する