(令第169条の2第5項第1号及び第6項第1号に規定する配偶者居住権等の「取得費とされた金額」)
60-7 令第169条の2第5項第1号及び第6項第1号に規定する配偶者居住権等の「取得費とされた金額」については、配偶者居住権を有していた居住者が配偶者居住権等の消滅による譲渡所得の金額の計算上控除した取得費について、60-5の定めにより計算した場合又は60-6ただし書の定めにより加算した金額がある場合であっても、法第60条第3項の規定により計算した金額によることに留意する。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)