(配偶者居住権等の取得費に算入する金額)
60-6 法第60条第3項の規定により配偶者居住権等の取得費を計算する場合において、配偶者居住権等を取得した後に、当該配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地について改良、改造等が行われたときであっても、当該改良、改造等に要した費用の額は、同項の規定による配偶者居住権等の取得費の計算上加算されないことに留意する。ただし、配偶者居住権等を取得した場合に、60-2において資産の取得費に算入できることとされる金額については、令第169条の2第1項又は第3項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額に加算して、配偶者居住権等の取得費を計算して差し支えない。(令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9追加)