税務法規集

所得税基本通達 60の2-2(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件例外申告国外転出有価証券等

要約

国外転出直前に譲渡したが引渡し前の有価証券等の譲渡所得等の取扱い

適用条件
国外転出をする居住者が対象
備考
納税者の選択による特例あり

所得税基本通達 60の2-2(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)の条文本文

(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)

60の2―2 国外転出をする居住者が譲渡した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しの行われていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用があることに留意する。ただし、納税者の選択により、当該有価証券等の譲渡に関する契約の効力発生の日により実際に譲渡したことによる譲渡所得等として申告があったときは、これを認める。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

(注) 国外転出をする居住者が取得した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しを受けていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用はないが、納税者の選択により、当該有価証券等の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として当該有価証券等について同項の規定を適用して申告があったときは、これを認める。

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