税務法規集

所得税基本通達 60の2-1(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義期限国外転出

要約

国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた資産の収入すべき時期

適用条件
法第60条の2の規定により譲渡等があったものとみなされる場合
備考
収入すべき時期は国外転出をした日となる

所得税基本通達 60の2-1(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)の条文本文

(国外転出時に譲渡又は決済があったものとみなされた対象資産の収入すべき時期)

60の2―1 対象資産法第60条の2第1項に規定する有価証券等(以下60の4-1までにおいて「有価証券等」という。)、同条第2項に規定する未決済信用取引等(60の2-4において「未決済信用取引等」という。)及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引(60の2-4において「未決済デリバティブ取引」という。)をいう。以下60の3-4までにおいて同じ。)について、これらの規定により、同条第1項に規定する国外転出(以下60の2-13までにおいて「国外転出」という。)の時に、譲渡があったものとみなされた場合又は決済したものとみなして算出された利益の額若しくは損失の額が生じたものとみなされた場合における事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下60の2-12までにおいて「譲渡所得等」という。)に係る総収入金額(同条の規定の適用を受ける部分の金額に限る。)の収入すべき時期は、その居住者が当該国外転出をした日となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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