(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)
60の3-5 法第60条の3の規定の適用に当たっては、60の2-2から60の2-8まで及び60の2-10から60の2-13までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
非居住者への資産移転に伴う譲渡所得等の特例への、国外転出時特例の取扱いの準用
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)
60の3-5 法第60条の3の規定の適用に当たっては、60の2-2から60の2-8まで及び60の2-10から60の2-13までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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