(国外転出の時における有価証券等の価額)
60の2―7 法第60条の2第1項第1号の国外転出の時における当該有価証券等の価額又は同項第2号の国外転出の予定日から起算して3月前の日における当該有価証券等の価額(60の2-8において「国外転出時の価額」という。)については、原則として、23~35共-9及び59-6(公社債及び公社債投資信託にあっては、昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第2節(公社債))の取扱いに準じて算定した価額による。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(注)
1 法第60条の2第1項第2号の国外転出の予定日から起算して3月前の日後に取得をした有価証券等の当該取得時の価額については、原則として、当該有価証券等の取得価額によることに留意する。
2 法第60条の2第8項に規定する限定相続等による移転があった場合における当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額についても、上記と同様に算定した価額による。