(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)
60の2―6 法第60条の2第1項に規定する有価証券等の範囲から除かれる令第170条第1項第2号に規定する「第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの」には、当該権利のうち、措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けるものも含まれることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)