税務法規集

所得税基本通達 60の2-6(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲例外国外転出新株予約権

要約

国外転出時の譲渡所得等特例の対象外となる有価証券等の範囲に、特定の取締役等が受ける新株予約権の非課税規定の適用を受ける権利を含むこと

適用条件
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用に関し
備考
措置法第29条の2の規定を適用する場合を含む

所得税基本通達 60の2-6(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)の条文本文

(令第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの)

60の2―6 法第60条の2第1項に規定する有価証券等の範囲から除かれる令第170条第1項第2号に規定する「第84条第3項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの」には、当該権利のうち、措置法第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けるものも含まれることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する