税務法規集

所得税基本通達 60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外非居住者限定承認

要約

非居住者が限定承認により有価証券等を相続・遺贈した場合の譲渡所得特例の適用除外

適用条件
非居住者が相続・遺贈において限定承認をした場合に適用
備考
法第60条の3第1項の適用除外および法第59条第1項第1号の適用について

所得税基本通達 60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)の条文本文

(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)

60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

(注) 当該有価証券等が、贈与又は遺贈(いずれも公益信託に関する法律第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。)により非居住者である当該公益信託の受託者へ移転した場合についても同様である。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)

60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

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(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)

60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

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