(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の価額下落の適用除外)
60の2―13 法第60条の2第10項の規定は、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項の規定により同条第1項の規定による納税猶予の適用を受けている場合にあっては、10年を経過する日)において同項の規定による納税猶予の適用を受けている個人に限り適用があることに留意する。したがって、例えば、同条第9項の規定により同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が繰り上げられた場合には、法第60条の2第10項の規定の適用はないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)