税務法規集

所得税基本通達 60の3-2(贈与等の時に有している対象資産の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義贈与等対象資産

要約

非居住者への資産移転に伴う譲渡所得等の特例における対象資産の範囲

適用条件
法第60条の3第5項の適用時

所得税基本通達 60の3-2(贈与等の時に有している対象資産の範囲)の条文本文

(贈与等の時に有している対象資産の範囲)

60の3-2 法第60条の3第5項に規定する贈与等の時に有している対象資産とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものをいうことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

(1) 贈与(死因贈与を除く。)の場合
当該贈与の時において贈与者が所有していた対象資産(当該贈与により非居住者に移転した対象資産を含む。)

(2) 相続又は遺贈(死因贈与を含む。)の場合
当該相続又は遺贈に係る相続開始の時において被相続人が所有していた対象資産
(当該相続又は遺贈により居住者に移転した対象資産を含む。)

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