税務法規集

所得税基本通達 60の3-3(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

通知期限納税猶予

要約

非居住者が対象資産を譲渡等し通知がなかった場合の納税猶予期限の確定

適用条件
猶予適用贈与者から贈与を受けた非居住者が対象資産を譲渡・決済・限定相続等により移転させた場合
備考
法第60条の3第9項および法第137条の3第6項に関連

所得税基本通達 60の3-3(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)の条文本文

(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)

60の3-3 法第60条の3第9項に規定する非居住者が、猶予適用贈与者同条第8項に規定する猶予適用贈与者をいう。以下この項において同じ。)から贈与を受けた対象資産について同条第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合は、同項の規定による通知がなかったとしても、法第137条の3第6項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により当該猶予適用贈与者の同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が確定することに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

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