(遺産分割等の事由により非居住者に移転しないこととなった対象資産)
60の3-4 法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けた居住者について生じた法第151条の6第1項(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した対象資産の全部又は一部が非居住者に移転しないこととなった場合におけるその移転しないこととなった対象資産は、同項に規定する修正申告書の提出又は法第153条の5(遺産分割等があった場合の更正の請求の特例)に規定する更正の請求に基づく更正により、法第60条の3第1項から第3項までの規定の適用を受けないものとなることに留意する。したがって、当該居住者がその後において、当該対象資産を譲渡した場合における当該対象資産の取得価額については同条第4項の規定は適用されないこととなり、法第60条第1項第1号(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により被相続人から引き継いだ取得価額となることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)