税務法規集

所得税基本通達 67の2-1(資産の賃貸借の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲リース取引

要約

リース取引の計算における「資産の賃貸借」の定義および範囲

備考
民法第601条の賃貸借契約および資産使用権の移転行為を含む

所得税基本通達 67の2-1(資産の賃貸借の範囲)の条文本文

(資産の賃貸借の範囲)

67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和七年(2025年)8月18日 施行

(資産の賃貸借の範囲)

67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

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