(資産の賃貸借の範囲)
67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
リース取引の計算における「資産の賃貸借」の定義および範囲
(資産の賃貸借の範囲)
67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)8月18日 施行 |
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(資産の賃貸借の範囲)67の2-1 法第67条の2第3項の「資産の賃貸借」には、民法第601条(賃貸借)の規定により効力を生ずることとなる契約に基づく行為のほか、資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する行為も含まれることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加) 新設 ◀
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