税務法規集

所得税基本通達 67の2-2(解除をすることができないものに準ずるものの意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示リース取引

要約

リース取引において解除不能に準ずるものとみなされる契約条件の例示

備考
法第67条の2第3項第1号に関連

所得税基本通達 67の2-2(解除をすることができないものに準ずるものの意義)の条文本文

(解除をすることができないものに準ずるものの意義)

67の2-2 法第67条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの

(2) 資産の賃貸借に係る契約において、当該賃貸借期間中に解約をする場合の条項として次のような条件が付されているもの

 賃貸借資産(当該賃貸借の目的となる資産をいう。以下この項、67の2-3及び67の2-3の4において同じ。)を更新するための解約で、その解約に伴いより性能の高い機種又はおおむね同一の機種を同一の賃貸人から賃貸を受ける場合は解約金の支払を要しないこと。

 イ以外の場合には、未経過期間に対応するリース料の額の合計額(賃貸借資産を処分することができたときは、その処分価額の全部又は一部を控除した額)を解約金とすること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(解除をすることができないものに準ずるものの意義)

67の2-2 法第67条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

67の2-1から繰下げ+更新 

(解除をすることができないものに準ずるものの意義)

67の2-1 法第67条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 67の2-2へ繰下げ+更新

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