税務法規集

所得税基本通達 67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準リース取引

要約

リースを構成する部分と構成しない部分が混在する場合の区分方法と適用範囲

適用条件
リースを含む契約にリースを構成しない部分が含まれる場合
備考
法第67条の2及び令第197条の2を適用

所得税基本通達 67の2-3の5(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)の条文本文

(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)

67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法

(2) 対応する原資産49-30の11の2(注)2に定める原資産をいう。以下この項において同じ。)を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該個人の業務における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月22日 施行

(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い意義

67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

更新 

(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い意義)

67の2-3の5 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第67条の2及び令第197条の2の規定並びに法第67条の2関係の取扱いを適用する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

 更新

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