税務法規集

所得税基本通達 7-1(特定有価証券の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義非永住者特定有価証券

要約

非永住者の課税所得の範囲における特定有価証券の定義

適用条件
非永住者の課税所得の判定において適用
備考
令第17条第1項に基づく

所得税基本通達 7-1(特定有価証券の意義)の条文本文

(特定有価証券の意義)

7-1 令第17条第1項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する「特定有価証券」とは、有価証券で次に掲げるものをいうことに留意する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

(1) 譲渡令第17条第1項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)の日の10年前の日以前に取得をしたもの

(2) 譲渡の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間に取得をしたもので、その者が非永住者でなかった期間に取得をしたもの

(3) 平成29年3月31日以前に取得をしたもの((1)又は(2)に該当するものを除く。)

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