税務法規集

所得税基本通達 3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

推定規定居住者区分

要約

事業や職業に従事するため国内または国外に居住することとなった者の住所の推定

適用条件
在留期間が契約等で1年未満であることが明らかでない場合に適用
備考
所得税法施行令第14条第1項第1号、第15条第1項第1号に関連

所得税基本通達 3-3(国内に居住することとなった者等の住所の推定)の条文本文

(国内に居住することとなった者等の住所の推定)

3-3 国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。

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