(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70-4 法第70条第3項の「第51条第1項又は第3項に規定する資産」の災害による損失の金額及び法第70条第3項かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
純損失の繰越控除における固定資産等の災害による損失額の計算方法
該当する裁決はありません。
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