(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)
71-1 法第71条第2項に規定する「雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により新たに雑損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
更正の請求により新たに雑損失が生じた場合の確定申告書提出要件への算入
該当する裁決はありません。
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