税務法規集

所得税基本通達 71-1(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件請求更正雑損失

要約

更正の請求により新たに雑損失が生じた場合の確定申告書提出要件への算入

適用条件
雑損失の繰越控除を適用する場合
備考
通則法第23条に基づく更正の請求が対象

所得税基本通達 71-1(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)の条文本文

(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)

71-1 法第71条第2項に規定する「雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により新たに雑損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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